NFTを購入すると、「その画像や作品の所有者になった」と考える人もいるかもしれません。
しかし、NFTを購入したことと、そのNFTに関連する画像や作品の著作権を取得することは別です。
文化庁の著作権分科会でも、コンテンツに紐づくNFTそのものとコンテンツは別であり、NFTの保有者が当然にそのコンテンツの所有権や著作権を持つわけではないという整理が示されています。
また、日本の民法では「物」は有体物と定義されています。そのため、本記事では一般的に使われる「NFTを所有する」という表現と、法律上の「所有権」を分けて考えます。
この記事では、NFTを買うと実際に何を取得するのか、著作権や利用許諾との違い、画像の商用利用ができるケースなどを初心者向けに解説します。
💡 この記事でわかること
- NFTを購入すると何を手に入れられるのか
- NFTの保有と所有権・著作権の違い
- 購入したNFTの画像を自由に使えるのか
- 商用利用や二次利用ができる条件
- NFT購入前に確認したい権利・ライセンス
NFTを買うと何を手に入れる?
NFTを購入すると、基本的にはブロックチェーン上でそのNFTを保有している状態になります。

NFTはブロックチェーン上で発行された代替性のないトークンであり、ウォレット間の移転履歴などを確認できます。文化庁もNFTを「ブロックチェーン上で発行された代替性の無いトークン」と説明しています。
たとえばNFTを購入すると、そのNFTが購入者のウォレットアドレスに移動し、ブロックチェーン上で現在の保有先を確認できるようになります。
ただし、ここで重要なのは、
NFTを保有すること
=NFTに関連する画像や作品の著作権を取得すること
ではないという点です。
NFTと画像・作品は同じものではない
NFTには画像、動画、音楽、ゲームアイテムなどのコンテンツが関連付けられていることがあります。
しかし、NFTそのものと、そのNFTに表示されている画像などのコンテンツは分けて考える必要があります。
NFTによっては、画像データそのものではなく、メタデータやコンテンツの保存場所を示すURIなどがスマートコントラクトから参照される仕組みになっています。文化庁のNFTに関する議論でも、NFTとコンテンツ自体を区別する必要性が指摘されています。
NFTとコンテンツの権利関係については文化庁の著作権分科会でも議論されています。
関連記事:NFTのメタデータを解説
NFTの「所有」と法律上の所有権は同じ?
NFTについては「NFTを所有する」「NFTオーナー」といった表現が一般的に使われています。
ただし、日本法上の「所有権」と完全に同じ意味で使うと注意が必要です。
民法第85条では「物」とは有体物をいうと定められています。
※民法第85条の条文はe-Gov法令検索で確認できます。
そのため、デジタルデータであるNFTについて、土地や絵画、車などとまったく同じ意味の「所有権」が成立すると単純に説明するのは適切ではありません。
初心者の場合は、
- NFTをウォレットで保有している
- NFTを移転できる状態にある
- ブロックチェーン上で保有先として記録されている
という意味で「NFTを持っている」と理解するとわかりやすいでしょう。
NFTと著作権は何が違う?
著作権とは、文章、画像、音楽、映像などの著作物を創作した人などに認められる権利です。

文化庁では、著作権は著作物を無断で利用されないための財産的な権利として説明しており、複製、公衆送信、翻案などさまざまな利用方法について権利が認められています。
NFTとの違いを簡単に整理すると、次のようになります。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| NFTの保有 | ブロックチェーン上でNFTが自分のウォレットに紐づいている状態 |
| 所有権 | 民法上の「物」に対する権利。日本の民法では物は有体物と定義される |
| 著作権 | 画像・音楽・映像などの著作物を利用するための財産的な権利 |
| 利用許諾 | 著作権者などから一定の範囲で作品を利用する許可を受けること |
つまり、NFTの購入と著作権の取得は別の取引として考える必要があります。文化庁も、成果物の所有権の移転と著作権の譲渡は別のものとして説明しています。
NFTを買えば著作権も移る?
原則として、NFTを購入しただけで著作権まで自動的に移転するとは限りません。
著作権を購入者へ移転させたい場合は、NFTの販売条件や契約などによって、著作権を譲渡することが示されている必要があります。
文化庁も、作品そのものを引き渡すことと著作権を譲渡することは別の問題として扱っています。
たとえば、「NFTを購入すると、この画像の著作権も購入者へ譲渡されます」という契約になっていれば、著作権の全部または一部が移転する可能性があります。
一方、「NFT保有者は個人的な範囲で画像を利用できます」という条件であれば、著作権そのものを取得するのではなく、一定の利用許諾を受けていると考えるのが基本です。
そのため、NFTを購入するときはNFTそのものだけではなく、販売ページやプロジェクトの利用規約・ライセンスも確認する必要があります。
著作者人格権はさらに別の権利
著作権には、財産的な権利とは別に「著作者人格権」があります。
文化庁によると、著作者人格権には主に、
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
があります。
そして著作者人格権は、法律上譲渡することができません。
そのため、仮にNFTの販売と同時に著作権が購入者へ譲渡された場合でも、著作者人格権まで購入者へ移るわけではありません。
著作権の譲渡や著作者人格権については文化庁の解説を参考にしてください。
NFTの画像は自由に使える?
NFTを購入したからといって、関連する画像を何にでも自由に使えるとは限りません。
どこまで利用できるかは、NFTごとに設定されているライセンスや利用規約によって変わります。

SNSのアイコンにしてもいい?
NFTの画像をSNSプロフィールなどに使用できるかは、そのNFTの利用条件によります。
インターネット上へ画像をアップロードする行為には、著作権の公衆送信権などが関係する場合があります。文化庁も、著作物をホームページなどへアップロードして送信する行為は、原則として著作権者の権利が及ぶ利用方法として説明しています。
NFTのプロジェクトが「保有者はSNSアイコンとして利用可能」と明示していれば、その条件の範囲で利用できます。
明記されていない場合は、NFTを持っているという理由だけで利用できるとは判断しない方が安全です。
グッズを作って販売してもいい?
Tシャツ、ステッカー、商品パッケージなどにNFTの画像を使用して販売したい場合は、商用利用が認められているかを確認する必要があります。
画像を複製したり、商品へ利用したりする行為には著作権が関係します。著作物の利用は、法律上の例外に該当する場合を除き、原則として権利者の許諾が必要です。
「NFTを買ったからグッズ販売もできる」と考えないようにしましょう。
画像を加工して別作品を作ってもいい?
画像を加工したり、キャラクターを使って別作品を作ったりする場合には、翻案権などが関係する可能性があります。
文化庁は、既存の著作物を変形・翻案して二次的著作物を制作する行為も、著作権者の権利が及ぶ利用方法として説明しています。
さらに、著作者の意に反する改変については著作者人格権の「同一性保持権」が問題になる場合もあります。
NFTによって利用できる範囲は違う
NFTの利用条件は、すべて共通ではありません。
大きく分けると、次のようなケースが考えられます。
個人利用だけ認められている
NFTを個人的に鑑賞したり、一定の範囲で表示したりすることは認められていても、商用利用は禁止されているケースです。
この場合、NFTを保有していてもグッズ販売や広告利用などはできない可能性があります。
商用利用も認められている
NFT保有者に対して一定の商用利用を許可しているプロジェクトもあります。
ただし、
- 売上金額の上限
- 使用できる媒体
- NFTを保有している期間だけ利用可能
- 特定の用途は禁止
など条件が設定される場合があります。
著作権自体が譲渡される
契約によって、NFT購入者へ著作権を譲渡するケースも考えられます。
ただし、単にNFTを購入しただけで著作権が自動的に譲渡されるわけではないため、契約内容の確認が必要です。
また、著作権が譲渡された場合でも、著作者人格権は著作者に残ります。
NFTを売ったら利用権も次の人へ移る?
これもNFTのライセンスによって異なります。
たとえば「NFTの保有者に利用権を与える」という条件であれば、NFTを売却して保有者でなくなった時点で、以前の保有者がその画像を利用できなくなるルールも考えられます。
一方で、ライセンスがNFTの譲渡後も残る設計や、別の条件が設定されている場合もあります。
そのため、NFTを買ったときだけでなく、売った後に利用権がどうなるかまで確認しておくことが重要です。
NFTの再販売については、NFTの二次流通を解説も参考になります。
NFTが本物なら著作権も問題ない?
NFTがブロックチェーン上に存在していることと、そのNFTを発行した人が元の作品について正当な権利を持っていることも別の問題です。
文化庁のNFTに関する議論でも、権利者の許諾を得ずにコンテンツをNFTとして利用する問題が指摘されています。
つまり、
NFTが存在する
=そのNFTを発行した人が著作権者
=自由に利用できる
とは限りません。
購入前には、公式プロジェクトであるか、正しいコントラクトアドレスか、利用条件が明示されているかなども確認する必要があります。
詳しくは偽物NFT・詐欺の見分け方も参考になります。
スマートコントラクトを見れば利用条件もわかる?
必ずしもそうではありません。
NFTのスマートコントラクトには、Token ID、所有者、移転処理などの仕組みが実装されていますが、著作権や商用利用に関する契約条件がすべてスマートコントラクトに記録されているとは限りません。
文化庁のNFTに関する議論でも、NFT自体に契約情報が記録されていない場合があることが指摘されています。
そのため、
- スマートコントラクト
- NFTのメタデータ
- 公式サイト
- 利用規約
- ライセンス
をそれぞれ確認する必要があります。
スマートコントラクトについては、NFTのスマートコントラクトを解説も参考になります。
NFT購入前に確認したい権利のポイント
NFTを購入するときは、価格やデザインだけではなく、何を利用できるのかも確認しておきましょう。

特に確認したいのは次のポイントです。
- NFTの発行元は公式か
- NFT保有者にどのような利用権が与えられるか
- SNSやWebサイトで画像を使用できるか
- 商用利用ができるか
- 画像の加工や二次創作ができるか
- NFTを売却した後も利用できるか
- 著作権が譲渡されるのか、利用許諾だけなのか
- 禁止されている利用方法はあるか
他人の著作物を利用する場合、文化庁も著作権だけでなく、著作者人格権、肖像権、その他の権利や利用条件などを確認する必要があると案内しています。
NFTを購入する前に、プロジェクトの公式サイトや利用規約を確認する習慣をつけておくとよいでしょう。
よくある質問
NFTを買えば画像の所有者になる?
NFTを保有することと、画像そのものについて法律上の所有権や著作権を取得することは別です。日本の民法では「物」は有体物と定義されており、NFTについては「ウォレットで保有している」と捉える方が正確です。
NFTを買えば著作権ももらえる?
必ずしももらえません。NFTの購入と著作権の譲渡は別であり、著作権が移転するかどうかは販売条件や契約内容を確認する必要があります。
NFT画像をSNSアイコンにしていい?
NFTごとの利用条件によります。保有者にSNS利用が許可されている場合はその範囲で利用できますが、NFTを購入したという理由だけで自由に使用できるとは限りません。
NFT画像を使って商品を販売できる?
商用利用が許可されているか確認が必要です。NFTによっては商用利用が認められている場合もありますが、用途や売上などに条件が設定されることもあります。
NFTを売った後も画像を使える?
ライセンスの内容によります。NFT保有者だけに利用権を与える条件の場合、NFTを売却すると利用権を失う可能性があります。購入時だけでなく、売却後の扱いも確認しておきましょう。
まとめ:NFTの保有と著作権は分けて考えよう
NFTを購入すると、ブロックチェーン上でそのNFTを保有する状態になります。
しかし、NFTを購入しただけで、関連する画像や作品の著作権まで自動的に取得できるわけではありません。 文化庁でも、NFTの保有とコンテンツの所有権・著作権は別の問題として整理されています。
また、日本の民法では所有権の対象となる「物」は有体物と定義されています。そのため、「NFTの所有者」という一般的な表現を、そのまま民法上の所有権と考えないことも重要です。
NFTの画像をSNSで使ったり、グッズを販売したり、加工して二次作品を作ったりできるかどうかは、NFTごとのライセンスや利用規約によって異なります。
購入前には、
- 何を保有するのか
- 著作権は誰が持つのか
- どこまで利用できるのか
- 商用利用できるのか
- NFT売却後の利用権はどうなるのか
を確認しておきましょう。
「NFTを買った=画像を何でも自由に使える」ではないと理解しておくことが、NFTの権利関係を考えるうえで最も重要なポイントです。
執筆者情報:エヌエフトリウム
エヌエフトリウムは、NFTやブロックチェーンに関する情報を初心者にもわかりやすく発信するメディアです。NFTの購入代行・販売代行・出品代行・ミント代行などのサービス提供に加え、市場動向や技術の基礎知識もブログでわかりやすく解説しています。
